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  1. 亀山市議会 2019-06-26
    令和元年産業建設委員会( 6月26日)


    取得元: 亀山市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-12
    令和元年産業建設委員会( 6月26日)              産業建設委員会会議録   1 開催日時  令和元年6月26日(水) 午前10時55分~午前11時18分 2 開催場所  第1委員会室 3 出席委員  委員長   伊 藤 彦太郎         副委員長  豊 田 恵 理         委員    中 﨑 孝 彦  鈴 木 達 夫  服 部 孝 規         議長    小 坂 直 親 4 欠席委員  なし 5 理事者   市長    櫻 井 義 之   副市長     西 口 昌 利         産業建設部長          産業建設部次長 亀 渕 輝 男               大 澤 哲 也         産業建設部参事(兼)都市整備課長               草 川 保 重                         総合政策部長  山 本 伸 治         総務課長  原 田 和 伸 6 事務局   議会事務局長               草 川 博 昭  村 主 健太郎  大 川 真梨子 7 案  件  1.議案審査          議案第58号 亀山手数料条例の一部改正について
            2.その他 8 経  過  次のとおり                午前10時55分  開 会 ○伊藤彦太郎委員長  それでは、ただいまから産業建設委員会を開会します。  まず審査の前に、市長にご出席いただいておりますので、ご挨拶をいただきます。お願いします。 ○櫻井市長  皆さん、お疲れさまでございます。  付託いただきました議案第58号亀山手数料条例の一部改正について、詳細審査いただき、ご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。 ○伊藤彦太郎委員長  ありがとうございます。  それでは、審査に入っていきたいと思いますけれども審査の前に注意事項を申し上げます。  発言につきましては、挙手の上、私委員長発言許可を求め、私の指名の後、マイクスイッチを入力して発言いただきますようよろしくお願いします。なお、部長等におかれましては、最初だけで結構ですので、挙手の際、職名及び氏名を述べていただきますようお願いいたします。  また、インターネットにより、ライブ及び録画配信を行いますのでご承知おきください。  また、議会報告番組作成のために、事務局がビデオカメラにて撮影を行いますので、ご了承ください。  それでは、本日の委員会は、お手元に配付しました事項書のとおり進めます。先ほど本会議において当委員会に付託されました議案第58号亀山手数料条例の一部改正についての審査を行います。  なお、本議案につきましては、総合政策部所管部分も含まれますもので、山本総合政策部長原田総務課長にもご出席いただいておりますのでご了承ください。  それでは、議案第58号亀山手数料条例の一部改正について議題といたします。  理事者側提案理由説明をお願いします。  大澤産業建設部長。 ○大澤産業建設部長  それでは、議案第58号亀山手数料条例の一部改正について、条例制定改廃背景及び趣旨提出資料によりましてご説明を申し上げます。  まず、条例制定改廃背景及び趣旨の1ページをお願いいたします。  今回の改正の1点目といたしまして、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令整備等に関する政令令和元年6月19日に公布され、建築基準法施行令改正されたことに伴い、限定特定行政庁である市において行う認定事務及び許可事務が追加されたことから、当該事務に係る手数料を定めるため、所要改正を行うものでございます。  改正内容は、市において行うこととなった認定事務及び許可事務に係る手数料を定めることといたします。その1つ目に、建築後の法改正等により、現行法に不適合となる部分が生じた建築物、いわゆる既存適格建築物用途変更に伴う工事を行う場合において、限定特定行政庁が全体計画認定を行うことにより、2以上の工事に分けて段階的に適合させることが可能となったことから、当該認定事務に係る手数料を2万7,000円と定めます。  次に、2つ目に、限定特定行政庁許可することにより、既存建築物用途変更して一時的に興行場店舗などに使用する場合における制限緩和することが可能となったことから、当該許可事務に係る手数料を12万円と定めます。  この施行日公布の日といたします。  次に、今回の改正の2点目といたしまして、不正競争防止法等の一部を改正する法律により工業標準化法改正され、令和元年7月1日から「日本工業規格」が「日本産業規格」に改められることに伴い、所要改正を行うものでございます。  改正内容は、行政不服審査法関係手数料規定における用紙について、「日本工業規格」を「日本産業規格」に改めるものでございます。  この施行日令和元年7月1日といたします。  続きまして、提出させていただきました定例会資料をごらんください。  今回、追加いたします手数料につきまして、その許認可概要について、具体例を用いまして説明をさせていただきます。  まず、1つ目用途変更に係る全体計画認定でございますが、現行では、用途変更に伴って、現行基準に適合させるための改修は一度に行う必要がございますが、改正により、市が全体計画認定することにより、段階的・計画的な改修が可能になるものでございます。  その具体例をご説明いたしますと、基準強化前に建築された2階建て木造事務所の1階を店舗用途変更する場合、現行では、用途変更しない2階部分を含めた建築物の全体について現行基準に適合させる必要がございますが、市が全面的な改修計画認定することにより、階ごと工事を分けるなど、段階的・計画的な改修が可能になるものでございます。  次に、2つ目の一時的に他の用途使用する建築物制限緩和許可でございますが、現行では、制限緩和を行うことができる仮設建築物新築が前提であり、既存建築物の一時的な転用には対応しておりませんでしたが、改正により、市が許可することで、既存建築物を一時的にほかの用途に転用する場合においても、新築等仮設建築物と同様に、一部規定緩和が可能となるものでございます。  具体例でご説明いたしますと、事務所を一時的に仮店舗使用する場合、現行では一時的な使用であっても、店舗に対する全ての規定に適合する必要がございますが、短期間の使用で安全上の支障がないと認められる規定、例えば火を使わないなどにより内装の不燃化を不要とするなど、許可により適用を緩和できるものでございます。  以上、議案第58号亀山手数料条例の一部改正についての説明とさせていただきます。よろしくご審査賜りますようお願いを申し上げます。 ○伊藤彦太郎委員長  以上で説明は終わりました。  これより議案第58号について質疑に入ります。  質疑のある方は、順次発言をお願いします。  服部委員。 ○服部孝規委員  まず、金額についてです。2万7,000円とか12万とか、結構高額な金額になっているんですけど、これの額の根拠、どういうことでこの額が決められてきたのかということをお聞きしたいと思います。 ○伊藤彦太郎委員長  大澤部長。 ○大澤産業建設部長  手数料設定根拠でございますが、まず認定申請手数料2万7,000円でございますけれども、こちらにつきましては、既に亀山手数料条例の別表第3で建築基準法関係手数料を定めております。その中で、10の既存の1の建築物を段階的に改修する場合の制限緩和に係る認定申請手数料を2万7,000円と定めておりまして、この事務と、今回定めようといたします認定手数料審査項目が同じであるということから、類似制度といたしまして、同額の2万7,000円といたしたものでございます。  なお、また、県内特定行政庁であります三重県と桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市におきまして、全て2万7,000円と定められております。また、今回新たに定めることになります限定特定行政庁であります伊賀市、名張市におきましても、今回2万7,000円で定めると、そのように伺っておるところでございます。  次に、許可申請手数料の12万円でございますけれども、こちらにつきましても、現在、仮設建築物建築許可申請手数料を12万円と定めてございまして、この事務と今回定めようとします建築物用途変更して、一時的に興行場等として使用する場合の制限緩和に係る許可申請手数料、こちらにつきましては、審査項目が同じということで、類似制度として同額の12万円といたしたものでございます。  なお、こちらにつきましても、県内特定行政庁、また限定特定行政庁も全て12万円ということで同一ということでございます。  以上が根拠とさせていただいております。 ○伊藤彦太郎委員長  服部委員。 ○服部孝規委員  はい、わかりました。  それと今回、この2つ許認可ということですけれども、これをやるに当たって、職員仕事量というのか、どんな仕事をされるのかということと、まず仕事量がどうなっていくのか、その辺のことはどうですか。 ○伊藤彦太郎委員長  大澤部長。 ○大澤産業建設部長  先ほど少し触れさせていただきました現行類似業務でございますけれども、過去5年間実績はないようなところでございまして、今回追加された事務につきましても、今後、申請につきましてはそんなに件数はないものと考えてございまして、大きな職員事務の負担にはつながらないものと考えておるところでございます。 ○伊藤彦太郎委員長  服部委員。 ○服部孝規委員  もう一点、公布の日から施行するという問題なんですけれども、こういう金額を新たに設定してやるわけですけれども周知期間というのはどんなふうに考えてみえるのかお聞きしたいと思います。 ○伊藤彦太郎委員長  大澤部長。 ○大澤産業建設部長  こちらにつきましては、6月19日に政令公布されまして、施行が6月25日からということになってございます。  周知期間ということで今後とりますと、その間につきましては、公布をしないで周知期間をとるということになりますと、仮に申請があった場合につきましては、当然事務のほうは手数料を定めておりませんので無料ですることになるということでございまして、これにつきましては速やかに、やはり公布の日から施行するということにさせていただくというのが本来かと、このように考えておるところでございます。 ○伊藤彦太郎委員長  ほかに、どなたかいらっしゃいませんか。  鈴木委員。 ○鈴木達夫委員  服部委員とかぶりますけれども、国の建築基準法改正に伴って、限定特定行政庁を担う亀山市も準じて改正をしますよというご提案だと思いますが、先ほど、どれくらいマンパワーが必要なんだという質問で、それほどとおっしゃったんですけど、ここ3年でも、5年でも、この条例変更に適合するというか対象となる案件がどのぐらいあるか、ちょっと確認をしたい。 ○伊藤彦太郎委員長  わかりますか。  亀渕次長。 ○亀渕産業建設部次長  この条例関係でどうだという、手数料条例関係でございますけれども建築確認申請がございまして、これについては主に年間10件程度が出ておりまして、これに建築確認申請審査で、それができたときの完了申請の検査というのがございまして、そういう業務が、まず手数料条例としておおむね100平米程度のものでございますと4万1,000円程度確認申請手数料が入ると。  また、完了申請につきましては、1件につき100平米程度ですと3万6,000円程度手数料を払っていただいておるというところでございまして、昨年度の状況を見ますと、確認申請手数料関係でございまして約27万7,000円程度あと特定行政庁として行う業務といたしまして、長期優良住宅認定等手数料というのがございまして、これについても、昨年度の実績でございますけれども年間58件。1件につきの手数料が6,700円でございますので、それを計算していきますと、約39万5,400円程度が入っておるような状況でございまして、約70万円弱ぐらいのお金がこの手数料関係で納入されておるという状況でございます。 ○伊藤彦太郎委員長  鈴木委員。 ○鈴木達夫委員  ちょっと一般質問的になったらとめていただきたいんですけど、たしか亀山市が限定特定行政庁として、五、六年前だと思うんですね、当時を思い出すと、国あるいは県の中であっても、亀山市よりも大きいまちであっても、あえてこの限定特定行政庁等権限移譲をとらなかった市町もあったと思うんです。  当時、やはり開発行為市民サービスに大きく貢献するんだということなんですけれども所管事務事業概要の中で、今答弁いただきました開発件数とか、いろいろ長期優良住宅法に関するあれとか件数が出ていますが、ちょっと一般質問的なんですけれども、本当にどれほど市民サービスに貢献できていたかということの認識を質問したいと思います。 ○伊藤彦太郎委員長  亀渕次長。 ○亀渕産業建設部次長  私ども三重県のほうから、平成26年に限定特定行政庁としての権限移譲を受けておりまして、それ以来、ことしで6年目の状況でございます。  そういう中で、市民サービスの中でどのような点が向上したのかというご質問でございますけれども、やはり亀山市として、建築確認申請通常木造等建物については亀山市が所管となっておりますので、そういう部分が全体の7割なりという数字でございますけれども、そういう確認申請、要は市内での建築部分についての審査を行うことによって、一般の市民の方からのご相談も、直接窓口で受けてご回答を申し上げるというようなことのご相談年間何百という数字でございます。  また、建築ができるかどうかという判断の中での前面道路認定等、そういうところ部分についても市のほうが判断するという業務もございますので、そういう中で、道路判断等も市のほうが行って、速やかに建築可能か不可能かですとか、そういういろんな部分の制約についてのご相談を受けて、それに伴って建築確認をつくっていただいて、当然、今現在につきましては、民間開放部分がございまして、民間での審査ができるというところもございますので、市の提出される案件については10件程度ということで非常に少ないんですけれども、その他にあっては何百件という数字が出ておるという、200ぐらいだと思いますけれども、そういう程度確認申請が出ておるという、基礎となる調査については、私どもところでご案内を申し上げて提出していただいておるという状況でございまして、市民サービスについては、当然非常に利便性が高くなったものというふうに考えております。 ○伊藤彦太郎委員長  鈴木委員。 ○鈴木達夫委員  市民サービスが向上したんだということで、それはそれでいいんですけれども、その裏腹に、例えばそれに伴って、建築主事あたりを2人、3名確保しなければいけないと。その当時、僕思い出したんですけれども、いわゆる交付金としてそれを抱えた場合は、1,500万円、1,600万円来るという、あるいは申請手数料も含めて採算がどうとかというのは、ちょっと本当は質問がおかしいんですけれども、その辺の入りとか出の関係、いわゆる交付税あたりもしっかり入っているんですかね。 ○伊藤彦太郎委員長  亀渕次長。 ○亀渕産業建設部次長  交付税、今現在お幾らかというところまで、私ちょっと確認はしておりませんけれども、当初の話ですと、今おっしゃられたような数字交付税が入ると。  また、三重県との権限移譲協定書の中では、建築主事を頭として、3名の建築技師を充てるというところでございまして、その分について手数料交付税である程度賄えるんではないかというふうなご説明を当時させていただいたという記憶がございまして、今現在もそのような体制で業務を進めさせていただいておるというところでございます。 ○伊藤彦太郎委員長  ほかに。  中﨑委員。 ○中﨑孝彦委員  ちょっとお伺いするんですが、東町商店街の空き家の活用のことでちょっとお聞きするんですけど、制限緩和が大分されて、例えば今の火を使うとかやったら、2階までせんでも1階だけということで木造建築物対象になると思うんですけど、こういう制限緩和がされたというようなことで、東町商店街にもし木造建築でそういうふうなことを活用されるという、そういう活用というのが促進されるというか、利便性というか、そういうふうなことはどういうふうに考えてみえるんですか。制限緩和されたことによる東町商店街空き店舗活用ということの件に関しては、どういうふうなあれ。 ○伊藤彦太郎委員長  亀渕次長。 ○亀渕産業建設部次長  今回の改正というのは、段階的に用途変更ができるというところが非常に今回初めてのケースになりまして、従来ですと、例えば木造2階建て店舗つき住宅なりを建てた場合に、それを1階を変えるという場合は、全部の建物に適合させるという防火上等部分がございまして、それが2階も店舗に変えますよという場合に段階的にやると。ですから、使う2階建てをやるとか、1階だけをやるとか、そういうふうに資金的にも非常に当初の予算が半分で済むようなことも可能になってくる可能性がございますので、そういう部分については、やはり段階的な計画の中で計画を出して認定を受けることによって、1年でかかる分が約2年でお金をかけられるというところでは、やはりメリットが出るんではないかなあというふうに考えておりまして、当然、今現在の空き店舗活用についても、そういう一時的な資金が急激に要らないということになれば、やはり出店もしやすくなるだろうというところもございますので、大きなメリットかというと申し上げることはちょっとあれですけれども、基本的にはメリットは出るんではないかなあというふうには考えております。 ○伊藤彦太郎委員長  ほかに、どなたかいらっしゃいますか。                 (発言する者なし) ○伊藤彦太郎委員長  よろしいですかね。  それでは、以上で質疑を終結させていただきます。  次に、この議案につきまして自由討議を行いますか。                 (「なし」の声あり) ○伊藤彦太郎委員長  それでは、ないようですので、自由討議は行わないこととします。  次に、討論はないでしょうか。                 (「なし」の声あり) ○伊藤彦太郎委員長  討論もないようですので、討論を終結しまして、議案第58号亀山手数料条例の一部改正について採決を行います。  採決に先立って、この際お諮りします。  挙手採決の際、挙手されない委員反対とみなすことといたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。                (「異議なし」の声あり) ○伊藤彦太郎委員長  ご異議なしと認めます。  したがって、挙手採決により挙手されない場合は反対とみなすこととします。  それでは、議案第58号亀山手数料条例の一部改正について、原案のとおり可決することに賛成委員挙手をお願いします。                  (賛成者挙手) ○伊藤彦太郎委員長  挙手全員であります。  よって、議案第58号亀山手数料条例の一部改正については、原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上で当委員会に付託されました議案審査は終了しました。  それでは、お諮りします。
     ただいま審査を終えました議案審査についての委員長報告作成委員長に一任願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 (「はい」の声あり) ○伊藤彦太郎委員長  特に意見等、加える事項はないでしょうか。                 (「なし」の声あり) ○伊藤彦太郎委員長  それでは、委員長に一任いただいたものとしまして、そのようにさせていただきます。  それでは、以上で議案審査は終了しました。本日の案件は以上ですけれども、ほかに何かないでしょうか。                 (発言する者なし) ○伊藤彦太郎委員長  では、ないようですので、以上で産業建設委員会を閉会いたします。どうもありがとうございました。                 午前11時18分  閉 会 亀山市議会委員会条例第30条の規定により、ここに署名する。   令和 元 年 6 月 26 日          産業建設委員会委員長  伊 藤 彦太郎...