2.その他
8 経 過 次のとおり
午前10時55分 開 会
○
伊藤彦太郎委員長 それでは、ただいまから
産業建設委員会を開会します。
まず
審査の前に、
市長にご出席いただいておりますので、ご挨拶をいただきます。お願いします。
○
櫻井市長 皆さん、お疲れさまでございます。
付託いただきました
議案第58
号亀山市
手数料条例の一部
改正について、詳細
審査いただき、ご賛同いただきますようよろしくお願いいたします。
○
伊藤彦太郎委員長 ありがとうございます。
それでは、
審査に入っていきたいと思いますけれ
ども、
審査の前に
注意事項を申し上げます。
発言につきましては、
挙手の上、私
委員長に
発言許可を求め、私の指名の後、
マイクスイッチを入力して
発言いただきますようよろしくお願いします。なお、
部長等におかれましては、最初だけで結構ですので、
挙手の際、職名及び氏名を述べていただきますようお願いいたします。
また、インターネットにより、ライブ及び
録画配信を行いますのでご承知おきください。
また、
議会報告番組の
作成のために、
事務局がビデオカメラにて撮影を行いますので、ご了承ください。
それでは、本日の
委員会は、お手元に配付しました
事項書のとおり進めます。先ほど本
会議において当
委員会に付託されました
議案第58
号亀山市
手数料条例の一部
改正についての
審査を行います。
なお、本
議案につきましては、
総合政策部所管の
部分も含まれますもので、
山本総合政策部長と
原田総務課長にもご出席いただいておりますのでご了承ください。
それでは、
議案第58
号亀山市
手数料条例の一部
改正について議題といたします。
理事者側に
提案理由の
説明をお願いします。
大澤産業建設部長。
○
大澤産業建設部長 それでは、
議案第58
号亀山市
手数料条例の一部
改正について、
条例制定・
改廃の
背景及び
趣旨と
提出資料によりましてご
説明を申し上げます。
まず、
条例制定・
改廃の
背景及び
趣旨の1ページをお願いいたします。
今回の
改正の1点目といたしまして、
建築基準法の一部を
改正する
法律の一部の
施行に伴う
関係政令の
整備等に関する
政令が
令和元年6月19日に
公布され、
建築基準法施行令が
改正されたことに伴い、
限定特定行政庁である市において行う
認定事務及び
許可事務が追加されたことから、
当該事務に係る
手数料を定めるため、
所要の
改正を行うものでございます。
改正内容は、市において行うこととなった
認定事務及び
許可事務に係る
手数料を定めることといたします。その
1つ目に、
建築後の
法改正等により、
現行法に不適合となる
部分が生じた
建築物、いわゆる
既存不
適格建築物の
用途の
変更に伴う
工事を行う場合において、
限定特定行政庁が全体
計画の
認定を行うことにより、2以上の
工事に分けて段階的に適合させることが可能となったことから、
当該認定事務に係る
手数料を2万7,000円と定めます。
次に、
2つ目に、
限定特定行政庁が
許可することにより、
既存の
建築物の
用途を
変更して一時的に
興行場、
店舗などに
使用する場合における
制限を
緩和することが可能となったことから、
当該許可事務に係る
手数料を12万円と定めます。
この
施行日は
公布の日といたします。
次に、今回の
改正の2点目といたしまして、
不正競争防止法等の一部を
改正する
法律により
工業標準化法が
改正され、
令和元年7月1日から「
日本工業規格」が「
日本産業規格」に改められることに伴い、
所要の
改正を行うものでございます。
改正内容は、
行政不服審査法関係手数料の
規定における用紙について、「
日本工業規格」を「
日本産業規格」に改めるものでございます。
この
施行日は
令和元年7月1日といたします。
続きまして、提出させていただきました
定例会資料をごらんください。
今回、追加いたします
手数料につきまして、その
許認可の
概要について、
具体例を用いまして
説明をさせていただきます。
まず、
1つ目の
用途変更に係る全体
計画の
認定でございますが、
現行では、
用途変更に伴って、
現行基準に適合させるための
改修は一度に行う必要がございますが、
改正により、市が全体
計画を
認定することにより、段階的・
計画的な
改修が可能になるものでございます。
その
具体例をご
説明いたしますと、
基準強化前に
建築された2階
建て木造事務所の1階を
店舗に
用途変更する場合、
現行では、
用途変更しない2階
部分を含めた
建築物の全体について
現行基準に適合させる必要がございますが、市が全面的な
改修計画を
認定することにより、
階ごとに
工事を分けるなど、段階的・
計画的な
改修が可能になるものでございます。
次に、
2つ目の一時的に他の
用途に
使用する
建築物の
制限緩和の
許可でございますが、
現行では、
制限緩和を行うことができる
仮設建築物は
新築が前提であり、
既存建築物の一時的な転用には対応しておりませんでしたが、
改正により、市が
許可することで、
既存建築物を一時的にほかの
用途に転用する場合においても、
新築等の
仮設建築物と同様に、一部
規定の
緩和が可能となるものでございます。
具体例でご
説明いたしますと、
事務所を一時的に仮
店舗に
使用する場合、
現行では一時的な
使用であっても、
店舗に対する全ての
規定に適合する必要がございますが、短期間の
使用で安全上の支障がないと認められる
規定、例えば火を使わないなどにより内装の
不燃化を不要とするなど、
許可により適用を
緩和できるものでございます。
以上、
議案第58
号亀山市
手数料条例の一部
改正についての
説明とさせていただきます。よろしくご
審査賜りますようお願いを申し上げます。
○
伊藤彦太郎委員長 以上で
説明は終わりました。
これより
議案第58号について
質疑に入ります。
質疑のある方は、順次
発言をお願いします。
服部委員。
○
服部孝規委員 まず、
金額についてです。2万7,000円とか12万とか、結構高額な
金額になっているんですけど、これの額の
根拠、どういうことでこの額が決められてきたのかということをお聞きしたいと思います。
○
伊藤彦太郎委員長 大澤部長。
○
大澤産業建設部長 手数料設定の
根拠でございますが、まず
認定申請手数料2万7,000円でございますけれ
ども、こちらにつきましては、既に
亀山市
手数料条例の別表第3で
建築基準法関係手数料を定めております。その中で、10の
既存の1の
建築物を段階的に
改修する場合の
制限の
緩和に係る
認定申請手数料を2万7,000円と定めておりまして、この
事務と、今回定めようといたします
認定手数料は
審査項目が同じであるということから、
類似制度といたしまして、
同額の2万7,000円といたしたものでございます。
なお、また、
県内の
特定行政庁であります
三重県と桑名市、四日市市、鈴鹿市、津市、松阪市におきまして、全て2万7,000円と定められております。また、今回新たに定めることになります
限定特定行政庁であります伊賀市、名張市におきましても、今回2万7,000円で定めると、そのように伺っておる
ところでございます。
次に、
許可申請手数料の12万円でございますけれ
ども、こちらにつきましても、現在、
仮設建築物の
建築許可申請手数料を12万円と定めてございまして、この
事務と今回定めようとします
建築物の
用途を
変更して、一時的に
興行場等として
使用する場合の
制限の
緩和に係る
許可申請手数料、こちらにつきましては、
審査項目が同じということで、
類似制度として
同額の12万円といたしたものでございます。
なお、こちらにつきましても、
県内の
特定行政庁、また
限定特定行政庁も全て12万円ということで同一ということでございます。
以上が
根拠とさせていただいております。
○
伊藤彦太郎委員長 服部委員。
○
服部孝規委員 はい、わかりました。
それと今回、この
2つの
許認可ということですけれ
ども、これをやるに当たって、
職員の
仕事量というのか、どんな
仕事をされるのかということと、まず
仕事量がどうなっていくのか、その辺のことはどうですか。
○
伊藤彦太郎委員長 大澤部長。
○
大澤産業建設部長 先ほど少し触れさせていただきました
現行の
類似業務でございますけれ
ども、過去5
年間で
実績はないような
ところでございまして、今回追加された
事務につきましても、今後、
申請につきましてはそんなに
件数はないものと考えてございまして、大きな
職員の
事務の負担にはつながらないものと考えておる
ところでございます。
○
伊藤彦太郎委員長 服部委員。
○
服部孝規委員 もう一点、
公布の日から
施行するという問題なんですけれ
ども、こういう
金額を新たに設定してやるわけですけれ
ども、
周知期間というのはどんなふうに考えてみえるのかお聞きしたいと思います。
○
伊藤彦太郎委員長 大澤部長。
○
大澤産業建設部長 こちらにつきましては、6月19日に
政令が
公布されまして、
施行が6月25日からということになってございます。
周知期間ということで今後とりますと、その間につきましては、
公布をしないで
周知期間をとるということになりますと、仮に
申請があった場合につきましては、当然
事務のほうは
手数料を定めておりませんので無料ですることになるということでございまして、これにつきましては速やかに、やはり
公布の日から
施行するということにさせていただくというのが本来かと、このように考えておる
ところでございます。
○
伊藤彦太郎委員長 ほかに、どなたかいらっしゃいませんか。
鈴木委員。
○
鈴木達夫委員 服部委員とかぶりますけれ
ども、国の
建築基準法の
改正に伴って、
限定特定行政庁を担う
亀山市も準じて
改正をしますよというご
提案だと思いますが、先ほど、どれくらい
マンパワーが必要なんだという
質問で、それほどとおっしゃったんですけど、ここ3年でも、5年でも、この
条例変更に適合するというか
対象となる
案件がどのぐらいあるか、ちょっと
確認をしたい。
○
伊藤彦太郎委員長 わかりますか。
亀渕次長。
○
亀渕産業建設部次長 この
条例の
関係でどうだという、
手数料条例の
関係でございますけれ
ども、
建築確認申請がございまして、これについては主に
年間10件
程度が出ておりまして、これに
建築確認申請の
審査で、それができたときの
完了申請の検査というのがございまして、そういう
業務が、まず
手数料条例としておおむね100平米
程度のものでございますと4万1,000円
程度、
確認申請の
手数料が入ると。
また、
完了申請につきましては、1件につき100平米
程度ですと3万6,000円
程度の
手数料を払っていただいておるという
ところでございまして、昨年度の
状況を見ますと、
確認申請の
手数料関係でございまして約27万7,000円
程度。
あと特定行政庁として行う
業務といたしまして、
長期優良住宅認定等の
手数料というのがございまして、これについても、昨年度の
実績でございますけれ
ども年間58件。1件につきの
手数料が6,700円でございますので、それを計算していきますと、約39万5,400円
程度が入っておるような
状況でございまして、約70万円弱ぐらいの
お金がこの
手数料の
関係で納入されておるという
状況でございます。
○
伊藤彦太郎委員長 鈴木委員。
○
鈴木達夫委員 ちょっと一般
質問的になったらとめていただきたいんですけど、たしか
亀山市が
限定特定行政庁として、五、六年前だと思うんですね、当時を思い出すと、国あるいは県の中であっても、
亀山市よりも大きいまちであっても、あえてこの
限定特定行政庁等の
権限移譲をとらなかった市町もあったと思うんです。
当時、やはり
開発行為と
市民サービスに大きく貢献するんだということなんですけれ
ども、
所管事務事業概要の中で、今答弁いただきました
開発の
件数とか、いろいろ
長期優良住宅法に関するあれとか
件数が出ていますが、ちょっと一般
質問的なんですけれ
ども、本当にどれほど
市民サービスに貢献できていたかということの認識を
質問したいと思います。
○
伊藤彦太郎委員長 亀渕次長。
○
亀渕産業建設部次長 私
ども三重県のほうから、平成26年に
限定特定行政庁としての
権限移譲を受けておりまして、それ以来、ことしで6年目の
状況でございます。
そういう中で、
市民サービスの中でどのような点が向上したのかというご
質問でございますけれ
ども、やはり
亀山市として、
建築確認申請、
通常木造等の
建物については
亀山市が
所管となっておりますので、そういう
部分が全体の7割なりという
数字でございますけれ
ども、そういう
確認申請、要は市内での
建築の
部分についての
審査を行うことによって、一般の
市民の方からのご
相談も、直接窓口で受けてご回答を申し上げるというようなことのご
相談も
年間何百という
数字でございます。
また、
建築ができるかどうかという
判断の中での
前面道路の
認定等、そういう
ところの
部分についても市のほうが
判断するという
業務もございますので、そういう中で、
道路判断等も市のほうが行って、速やかに
建築可能か不可能かですとか、そういういろんな
部分の制約についてのご
相談を受けて、それに伴って
建築確認をつくっていただいて、当然、今現在につきましては、
民間開放の
部分がございまして、
民間での
審査ができるという
ところもございますので、市の提出される
案件については10件
程度ということで非常に少ないんですけれ
ども、その他にあっては何百件という
数字が出ておるという、200ぐらいだと思いますけれ
ども、そういう
程度の
確認申請が出ておるという、基礎となる調査については、私
どもの
ところでご案内を申し上げて提出していただいておるという
状況でございまして、
市民サービスについては、当然非常に
利便性が高くなったものというふうに考えております。
○
伊藤彦太郎委員長 鈴木委員。
○
鈴木達夫委員 市民サービスが向上したんだということで、それはそれでいいんですけれ
ども、その裏腹に、例えばそれに伴って、
建築主事あたりを2人、3名確保しなければいけないと。その当時、僕思い出したんですけれ
ども、いわゆる
交付金としてそれを抱えた場合は、1,500万円、1,600万円来るという、あるいは
申請手数料も含めて採算がどうとかというのは、ちょっと本当は
質問がおかしいんですけれ
ども、その辺の入りとか出の
関係、いわゆる
交付税あたりもしっかり入っているんですかね。
○
伊藤彦太郎委員長 亀渕次長。
○
亀渕産業建設部次長 交付税、今現在お幾らかという
ところまで、私ちょっと
確認はしておりませんけれ
ども、当初の話ですと、今おっしゃられたような
数字で
交付税が入ると。
また、
三重県との
権限移譲の
協定書の中では、
建築主事を頭として、3名の
建築技師を充てるという
ところでございまして、その分について
手数料と
交付税である
程度賄えるんではないかというふうなご
説明を当時させていただいたという記憶がございまして、今現在もそのような体制で
業務を進めさせていただいておるという
ところでございます。
○
伊藤彦太郎委員長 ほかに。
中﨑
委員。
○中
﨑孝彦委員 ちょっとお伺いするんですが、
東町商店街の空き家の
活用のことでちょっとお聞きするんですけど、
制限緩和が大分されて、例えば今の火を使うとかやったら、2階までせんでも1階だけということで
木造建築物が
対象になると思うんですけど、こういう
制限緩和がされたというようなことで、
東町商店街にもし
木造建築でそういうふうなことを
活用されるという、そういう
活用というのが促進されるというか、
利便性というか、そういうふうなことはどういうふうに考えてみえるんですか。
制限緩和されたことによる
東町商店街の
空き店舗の
活用ということの件に関しては、どういうふうなあれ。
○
伊藤彦太郎委員長 亀渕次長。
○
亀渕産業建設部次長 今回の
改正というのは、段階的に
用途変更ができるという
ところが非常に今回初めてのケースになりまして、従来ですと、例えば
木造2階
建ての
店舗つき住宅なりを
建てた場合に、それを1階を変えるという場合は、全部の
建物に適合させるという
防火上等の
部分がございまして、それが2階も
店舗に変えますよという場合に段階的にやると。ですから、使う2階
建てをやるとか、1階だけをやるとか、そういうふうに資金的にも非常に当初の予算が半分で済むようなことも可能になってくる
可能性がございますので、そういう
部分については、やはり段階的な
計画の中で
計画を出して
認定を受けることによって、1年でかかる分が約2年で
お金をかけられるという
ところでは、やはり
メリットが出るんではないかなあというふうに考えておりまして、当然、今現在の
空き店舗の
活用についても、そういう一時的な資金が急激に要らないということになれば、やはり出店もしやすくなるだろうという
ところもございますので、大きな
メリットかというと申し上げることはちょっとあれですけれ
ども、基本的には
メリットは出るんではないかなあというふうには考えております。
○
伊藤彦太郎委員長 ほかに、どなたかいらっしゃいますか。
(
発言する者
なし)
○
伊藤彦太郎委員長 よろしいですかね。
それでは、以上で
質疑を終結させていただきます。
次に、この
議案につきまして
自由討議を行いますか。
(「
なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 それでは、ないようですので、
自由討議は行わないこととします。
次に、
討論はないでしょうか。
(「
なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 討論もないようですので、
討論を終結しまして、
議案第58
号亀山市
手数料条例の一部
改正について
採決を行います。
採決に先立って、この際お諮りします。
挙手採決の際、
挙手されない
委員は
反対とみなすことといたしたいと思いますが、これにご
異議ございませんか。
(「
異議なし」の声あり)
○
伊藤彦太郎委員長 ご
異議なしと認めます。
したがって、
挙手採決により
挙手されない場合は
反対とみなすこととします。
それでは、
議案第58
号亀山市
手数料条例の一部
改正について、
原案のとおり可決することに
賛成の
委員は
挙手をお願いします。
(
賛成者挙手)
○
伊藤彦太郎委員長 挙手全員であります。
よって、
議案第58
号亀山市
手数料条例の一部
改正については、
原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で当
委員会に付託されました
議案の
審査は終了しました。
それでは、お諮りします。